以前は医療費控除に利用できなかった保険組合から発行される「医療費のお知らせ」がH29から医療費控除に利用できるようになりました。
H29は医療費控除をしていなかったので知らなかった~。
H30からはe-Taxが簡単にになるなど医療費控除もいろいろと変わってきています。
e-TaxにID・パスワード方式を利用するための手続きをこちらで解説しています。
ついつい領収書をなくしてしまうこともあるので医療費のお知らせで医療費控除ができるようになるのは嬉しいですね。
しかも一覧になっているので確定申告も楽ちんになる!?
しかし、実際は押さえておかないといけないポイントがいくつかあるのでしっかり医療費控除ができるよう紹介しますね。
H29の医療費控除の大きな変更点は以下の通りです。
改正点① 「医療費の領収書」の提出又は提示が不要となりました。
改正点② 「医療費控除の明細書」の提出が必要となりました。
「医療費の領収書」は5年間自宅等で保管する必要があります。
所定の事項が記載された「医療費通知」(医療費のお知らせなど)を提出する場合は明細書の記載や領収書の保管を省略することができます。
医療費のお知らせ(医療費通知)を医療費控除に使うメリット
医療費控除には通常領収書が必要です。
領収書をもとに医療費控除の明細書(国税局のHPからダウンロードできます)に記入して確定申告の際に提出する必要があります。(領収書自体は提出不要。ただし5年間は保管の義務アリ)
しかし、医療費のお知らせがあれば医療費控除の明細書に詳細の記入の必要がなくなります。(医療費のお知らせに載っている医療費の合計金額の記入は必要)
これは楽ちん
また、領収書の保管も必要がありません。
- 明細書に記入の必要なし
- 領収書の保管の必要なし
医療費のお知らせ(医療費通知)を医療費控除に使う際のポイント
医療費のお知らせを医療費控除に使えると、確定申告が楽になることが分かりましたが、注意しないといけないポイントがいくつかあります。
手元に届くのが遅い
確定申告の期限は、原則2月16日から3月15日ですが、医療費のお知らせが1年分まとめて届く保険組合の場合は年明けに届くことがあるようです。
協会けんぽの場合(H29)
「医療費のお知らせ」を2月7日より順次発送しています
平成30年2月に「医療費のお知らせ」を事業主様宛(任意継続被保険者の方は自宅)に送付いたします。
ということで年明けの2月7日から順次発送で、しかも事業主宛てに送付されているので、実際に保険者の手元に届くのはもう少し後になるということです。
3月15日までに申告をしないといけないので手元に届いたらすぐに申告の準備を始めましょう。
11月・12月の医療費明細は出ないこともある
保険組合によって少し違ってきますが、
協会けんぽに記載されている「医療費のお知らせ」は、前年度10月分から今年度10月分までのものです。11・12月分は記載されていないため、別途領収書が医療費控除に必要となります。
うちの夫の保険組合の場合は11月までは届くようなのですが、12月分の記載はないようなので、12月分の医療費は医療機関でもらった領収書が必要となります。
特に年末に近い時期の領収書は無くさないように気を付けましょう。
保険診療外の治療費は領収書が必要
保険診療外の治療費(子どもの歯科矯正など)は「治療費のお知らせ」に記載がないので、領収書を用意する必要があります。
わが家では子どもが歯科矯正中なのでかなり治療費がかかっています。
保険対象外治療費の領収書は絶対に無くさないように気を付けていますよ。
還付金がある治療費は除く
自治体によっては子供の医療費が一度窓口で支払った後に還付される場合があります。その場合は医療費のお知らせに記載がありますが、還付されている分は除外しないといけません。
その他にも医療保険などの還付金があった場合も還付金を払った医療費から差し引いて医療費控除の額を計算します
6つの項目の記載があるか確認する
基本的に以下の6つの項目の記載がないと医療費控除に利用できません。
記載がないものがあれば、領収書を用意して医療費控除の明細書に記入します。(医療費控除の明細書は国税庁のHPからダウンロードできます。)
- 被保険者等の氏名
- 療養を受けた年月
- 療養を受けた者
- 療養を受けた病院、診療所、薬局等の名称
- 被保険者等が支払った医療費の額
- 保険者等の名称
詳しくはTaxアンサーを参考にしてくださいね。
医療費のお知らせ(医療費通知)を医療費控除に使うポイントまとめ
医療費のお知らせ(医療費通知)を医療費控除に使うと手続きが少し簡単になりますね。
しかし、医療費のお知らせ(医療費通知)に載らない医療費や、乗っているけれでも控除できない医療もあることから、領収書と突き合わせて確認をすることが必要となります。
医療費のお知らせ(医療費通知)で医療費控除ができるようになったからと言って領収書を捨ててしまうと、思わぬところで損をしてしまうこともあるので、領収書の保管は今まで通りしておいた方がいいでしょう。
また、H31からは確定申告のe-Taxがとても手軽にできるようになります。
今までのようにマイナンバーカードやカードリーダーが必要なくなりますよ。
詳しくはこちらをご覧くださいね。